【2023最新】給湯器交換に使える補助金「給湯省エネ事業」「こどもエコすまい支援事業」を解説
「給湯器のリモコンにエラー表示が」「お湯の温度が急に熱くなったり冷たくなったりする」このような不満を感じ始めた人は、給湯器の交換を検討した方がよいかもしれません。
特に設置から10年以上経過している場合は、いつ給湯がストップするのかも分かりません。
交換を検討する場合、ぜひ利用したいのが「補助金」です。2023年は給湯器の交換に利用できる補助金が2つもあるので、活用してお得に交換できます。
そこで本記事では、令和5年開始の2つの補助金「給湯省エネ事業」「こどもエコすまい支援事業」について、特に給湯器の補助金に焦点を当てて解説します。
それぞれの特徴に加えて利用する場合の注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
>関連コラム:【エコキュートの寿命は20年?】修理・交換・買い替えの目安を解説
コラムのポイント
- 2023年、給湯器交換に利用できる補助金が分かる
- ①給湯器省エネ事業
- ②こどもエコすまい支援事業
Contents
給湯省エネ事業とは?
まずは「給湯省エネ事業」について解説します。
給湯省エネ事業とは、高い熱効率を発揮する給湯器を導入する工事を行った人に補助金を交付する事業で、家庭用燃料電池・ハイブリット給湯器・ヒートポンプ給湯器いずれかを導入した人が対象となります。
受け取れる補助金額:5~15万円 / 台
気になる給湯器を交換した場合の補助金額は「ハイブリッド給湯器:5万円 / 台」「ヒートポンプ給湯器:5万円 / 台」「家庭用燃料電池「(エネファーム:15万円 / 台)」です。
ヒートポンプとガス熱源を利用するハイブリッド給湯器の場合は年間給湯効率108%以上、ヒートポンプ給湯器の場合「エコキュート」が対象になります(事務局で登録された建材に限る)。
エコキュートの交換費用が本体と工賃を合わせて50万円とすると、10%を補助してもらえる計算になるので、非常にお得です。リフォームをする予定があったなら、利用しない手はないでしょう。
補助金の申請スケジュール
補助金を受領するために、どんなスケジュールで動けばよいのでしょうか。
既存住宅においてリフォームを行う場合は、下記のスケジュールに従い申請を行います。
- 契約日:2022年11月8日~2023年12月31日
- 着工日:リフォーム業者が事業者登録を行ってから
- 交付申請期間:2023年3月下旬~2023年12月31日
注意するべきは交付申請期間です。申請期間の末は2023年12月31日ですが、予算の上限に達した場合は早めに申請を締め切るようです。
こどもエコすまい支援事業とは?
次に「こどもエコすまい支援事業」について解説します。
本事業は、給湯省エネ事業と比べて補助対象の範囲が広く、玄関や窓などの断熱改修やバリアフリー改修など、8つのメニューが提示されそれぞれ補助金を受け取れるようになっています。
>参考リンク:こどもエコすまい支援事業 事業概要(国土交通省)
受け取れる補助金額:2万円7000円 / 戸
本事業で給湯器の交換を行う場合は「エコ住宅設備の設置・高効率給湯器」に該当し、エコキュート・エコジョーズ・エコフィール・ハイブリット給湯器のいずれかで事務局に登録されている機種を用いることで「1戸あたり27,000円」の補助金が得られます。
ただし、こどもエコすまい住宅支援事業は最低補助金額が定められています。補助金額が50,000円に満たない場合は他の工事も行い50,000円を超えるよう調節する必要があります。たとえば給湯器の交換に加えて、断熱性の向上を始めとする他の工事も同時に行い、合算して補助金額が50,000円を超えれば申請可能です。
補助金の申請スケジュール
本事業も、申請スケジュールは全て給湯省エネ事業と同様で下記の通り。予算の上限に達したときに早めに申請を締め切る点も同様です。
- 契約日:2022年11月8日~2023年12月31日
- 着工日:リフォーム業者が事業者登録を行ってから
- 交付申請期間:2023年3月下旬~2023年12月31日
給湯省エネ事業・こどもエコすまい支援事業の疑問・注意点
続いて両事業を実際に利用するときに、知っておきたい疑問点や、気にしておくべき注意点も存在するので、確認しておきましょう。
2つの補助金を同時に受け取ることはできるの?
1つ目の疑問は「2つの補助金を同時に受け取ることはできるのか?」というもの。
回答は「1つの給湯器に2つの補助金を利用することはできない」です。どちらかを選択して利用することになります。
補助金額としては給湯省エネ事業の方が高額なので、交換したい機種があるなら給湯省エネ事業を利用する方が有利です。
リース契約を結んでいる給湯器を利用している場合は?
2つ目の疑問は「リース契約を結んでいる給湯器を利用している場合」です。
給湯省エネ事業の場合はリース契約でも補助対象となりますが、いくつか条件が設定されています。
(1)6年以上のリース期間が設定されているもの
給湯器の法定耐用年数である6年を超えるリース期間が設定されているものが1つ目の条件です。途中で契約解除となった場合は補助金の返還が必要になる場合があるので注意が必要です。
(2)対象機器を設置する住宅の所有者であること
住宅を所有して居住する人、住宅を所有して賃貸に供する人、賃借人、共同住宅等の管理組合・法人など、機器を設置する住宅の所有者であること。
(3)下記いずれかの方法で給湯器を導入するリース利用者
これらの条件を満たせば、リース利用であっても補助の対象になります。
補助事業者登録した業者でないと利用できない
3つ目は注意点で「補助事業者登録した業者に依頼しないと補助金は受け取れません」。
今回紹介した2つの事業はどちらも、リフォームを発注する人が申請する訳ではなく、リフォーム工事を行う業者が代理で申請し補助金も業者に対して振り込まれます。
もしも補助事業者として申請していない業者に依頼してしまった場合、補助金は受け取れないので、契約する前に補助事業者になっているか確認しましょう。
事務局ホームページにも、補助金利用を相談できる事業者の検索機能があるので、試しに検索してみてください。
対象商品として登録された機種でないと利用できない
4つ目も注意点で「補助対象として登録された機種でないと利用できません」。
両事業とも、補助金の対象となる給湯器は一定の性能をクリアする必要がありますが、加えてメーカーが事務局に対象商品として申請、許可を受ける必要があります。
使用したい具体的な商品があっても、登録されたものでなければ補助金が得られないので注意しましょう。
補助金を実際に受け取るのはリフォーム業者
先述したとおり、どちらの事業も「実際に補助金が振り込まれるのはリフォーム業者」です。発注者自身は補助金分の値引きを受けたりして、間接的に補助を受ける形になります。
工事が終わった後に、補助金の受け取りを巡ってトラブルにならないよう注意しましょう。
まとめ│お得に給湯器を交換しましょう
2023年3月より始まる補助金「給湯省エネ事業」および「こどもエコすまい支援事業」について解説しました。
対象商品となっている機種を選定して事業者登録を行った業者に依頼すれば、給湯省エネ事業では5万円(エネファームの場合15万円)が、こどもエコすまい支援事業では2万7000円が(選択式)補助金として交付されます。
寿命・耐用年数の目安とされる10年を経過している給湯器を利用している場合は、お得に交換するチャンスなので、ぜひ制度を活用して給湯器を交換しましょう。
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